酔っ払いの戯言 


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悪貨が良貨を駆逐する

2003年6月12日の戯言

これは最近、種類業界紙に載った記事である。

清酒製法品質表示基準改正案、純米酒の要件から「精米歩合」削除

国税庁は、5月19日の国税審議会酒類分科会で了承された「清酒の製法品質表示基準の一部改正案」を公表し、6月16日までに広く一般の意見などを募集している。
この清酒表示基準の主な改正点は、
@純米酒の製法品質の要件から「精米歩合70%以下」を削除する
A特定名称酒は、麹米の使用割合が15%以上のものに限ることとする
B特定名称を表示する清酒は、原材料名の表示の近接する場所に精米歩合を併せて表示する
C特定名称酒以外の清酒は、特定名称に類似する用語の使用を禁止する−−

などで、新しい表示基準の適用は平成16年1月1日を予定している。<醸界タイムスニュースより引用>

これを読んで正直驚いた(^_^;)
早速、国税庁のWebサイトに掲載されていたパブリックコメントを読んでみると、以下のような理由が付けられていたのである。

《以下抜粋》
改正の背景
「表示基準」が定められてから、既に13年余りが経過しており、この間、醸造設備の開発、製造技術の進歩等により、純米酒の精米歩合(70%以下)の要件に該当しない白米(精米歩合72%〜75%)、米こうじ及び水を原料として製造した清酒(いわゆる「米だけの酒」)であっても、純米酒の品質に匹敵するものが製造できるようになりました。
このため、市場においては、いずれも米、米こうじ及び水を原料とした「純米酒」と「米だけの酒」が並存しており、その内容の違いが消費者にとって分かりにくい状況となっており、また、製造者においても、その特徴について客観的な説明が困難な状況になっていること等から消費者の商品選択を保護するとともに、消費者利益に資する観点から、「表示基準」の一部について改正します。


ふむふむ、酒造好適米を70%以下まで精米歩合を上げて仕込んだ「純米酒」に対し、食用米の精米歩合に近い米を使ったり、極端な話では破砕米や精米の過程で出る糠まで糖化して使った「米だけの酒」が、消費者にとって紛らわしく「優良誤認」を引き起こしているから、これを是正するんだな(^^ゞ

と、思っていたら大間違い!(^^ゞ

「清酒の製法品質表示基準」の一部改正(案)

1 純米酒の「製法品質の要件」について、「精米歩合70%以下」を削除する。(第1項・本表)

2 「本表の適用に関する通則」について、「米こうじの定義」及び「特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合が15%以上のものに限るものとすること」を追加する。(第1項・本表の適用に関する通則第3号)
(注)1 「米こうじ」とは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化させることができるものをいう。
2 「こうじ米の使用割合」とは、白米の重量に対するこうじ米の重量の割合をいう。

3 「記載事項の表示」の「原材料名」の表示について、「特定名称を表示する清酒については、原材料名の表示の近接する場所に精米歩合を併せて表示すること」を追加する。(第3項第1号)

4 「表示禁止事項」について、「特定名称以外の清酒について特定名称に類似する用語」を追加する。(第6項第3号)
なお、併せて、第6項の柱書きに「ただし、第3号に掲げる事項については、当該事項の表示の近接する場所に、第4項に規定するポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えない。」を加える。

5 その他所要の規定の整備を行う。

6 適用は、平成16年1月1日からを予定。


な、なんだ〜〜〜っ!これは!!(^_^;)

要は、今まで純米酒と名乗れなかったため、紛らわしい名称で消費者に「優良誤認」を起こさせ、混乱を生じさせていたという、根本の問題には手を付けず、「いっそ、全部純米酒にしちゃえば、だれも混乱しなくなる理屈ですね〜(^-^;)」という、「臭いものには蓋」的解決方法を編み出したのだ(^^ゞ

これは、後世にとって、悪貨が良貨を駆逐する典型的事例として、語り継がれる悪政であろう。

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